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[グリーンファイル]作業環境は適切に整備されていますか?現場管理に役立つ労務安全書類を9つご紹介!

建築コラム

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建設業では施工の他に安全を遵守するために作成する書類が多く存在します。また、それらの書類は建設工事の状態を関係者で共有されなければなりません。

今回はそんな労務安全書類を主要なものの中から9つ紹介します。

建設業なのにデスクワークが必要!? 労務安全書類 グリーンファイル 20種類以上ある中から9つご紹介!

労務安全書類とは?

「建設現場の安全を守るために必要な書類」のことを指します。これらの書類のことを建設業界では労務安全書類、またはグリーンファイルと呼ばれており、主なものだけでも20種類以上存在しています。

様式は全国建設業協会から出されている「全建統一様式」のほか、ゼネコン毎に用意されている場合もありますが、様式が異なっても記入する内容はおおむね共通しています。

1.再下請負通知書

再下請負通知書は、下請負業者がさらに他の建設業者へ工事を依頼するときに作成します。
工事に参加している関係業者を、元請負業者が把握・管理することを目的とする書類です。
再下請負を行う一次以下の建設業者は、自社に関する項目と依頼先の業者に関する事項などを記載します。
記入された再下請負通知書は一次下請負業者が回収してから、下請負業者編成表とともに元請負業者へ提出されるのが一般的です。
もし工事の途中で下請け業者に変更があった場合、そのつど再下請負通知書を作成し、提出します。

なお、再下請負通知書の作成は直接工事に関わる業者に限定されます。
たとえば、現場警備業者や資材を運び入れる業者など、間接的な工事関係業者へ依頼するときは作成不要です。

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2.下請負業者編成表

下請負業者編成表は、工事に関わる業者をわかりやすくまとめている書類です。
一次下請負業者が、二次下請負以下から回収した再下請負通知書を元に作成します。
作成された下請負業者編成表は、元請負業者へ提出され施工体制台帳や施工体系図を作成するときの参考にされます。

下請負業者編成表は、一次下請負業者が下請負業者間の関係性を明らかにするためのものです。
自社が一次下請負の場合でなければ作成不要です。

下請負業者編成表について詳しくご覧になりたい方はこちら

3.作業員名簿

作業員名簿は、建設工事に参加している現場作業員の情報を、元請負業者が把握するための 書類です。
作業員の住所や氏名をはじめ、教育・資格・免許の資格取得状況などが確認できます。
現場作業員が安全に工事を進められるように、また作業中の事故や災害時の対応のためにも 欠かせない書類です。

作業員名簿は再下請負通知書などと同じで、一般的に下請け業者ごとに作成してから一次下 請負業者がまとめて元請負業者へ提出します。
作業員名簿を提出するときは、記入内容が正しいことを確認できる書類の添付が必要です。
たとえば、健康被保険者証の写しや、特殊車両運転者の場合は各種運転技能講習修了証など を添付して提出します。

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4. 外国人建設就労者現場入場届出書

外国人建設就労者現場入場届出書は、外国人技能実習生や外国人建設就労者など、技能のある外国人を現場に雇い入れて管理するのに必要な書類です。
外国人労働者が問題なく工事に従事できる環境が整備されているかのチェックにも役立ちます。

また、外国人建設就労者現場入場届出書は、一次下請負以下の建設業者が作成する書類です。
直近上位の発注者、すなわち自社に工事を依頼してきた業者へ提出します。
なお外国人建設就労者現場入場届出書を提出するときは、雇用する外国人就労者のパスポー トの写しや雇用契約書の添付が必要です。

外国人建設就労者現場入場届出書について詳しくご覧になりたい方はこちら

5.移動式クレーン/車両系建設機械 等使用届

建設工事に持ち込まれる機械の安全性を元請負業者が管理するための書類が、移動式クレーン/車両系建設機械等使用届です。
ブルドーザーやパワーショベルなどといった建設用重機を現場へ導入するときに作成します。

移動式クレーン/車両系建設機械等使用届は、各下請負業者が作成して、元請負業者に集められます。
現場に対象機械が持ち込まれるたびに作成が必要となる書類です。
提出するときは、持ち込む機械の車検証の写しなどを一緒に添付します。

移動式クレーン/車両系建設機械等使用届について詳しくご覧になりたい方はこちら

6. 工事/通勤用車両届

移動式クレーン/車両系建設機械等使用届の対象でない車両を現場で利用するときに作成するのが、工事/通勤用車両届です。
移動式クレーン/車両系建設機械等使用届が重機などを対象にしているのに対して、工事/通勤用車 両届はトラックや生コン車、作業員の通勤車両を対象としています。
現場で万が一事故や災害が発生したとき、車両に関する責任関係を明確にするために使われる書類です。

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7. 火気使用願

火気使用願は、安全に火気を使用できる環境が整備されているかを確認する書類です。
使用目的や管理方法および管理責任者などを記載する欄があります。
工事に火気を使用する場合に、元請負業者の許可を得るため下請負業者が作成・提出します。
火気使用願は、自社が三次下請負や四次下請負の場合でも一次下請負業者へ提出するのが一 般的です。

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8. 持込機械等(電気工具/電気溶接機等)使用届

工事で使用する電動カンナなどの電動工具を、安全に運用できているか確認するための書類が、持込機械等(電気工具/電気溶接機等)使用届です。
会社が所持していない、レンタルの機械を使用する場合でも作成・提出します。
提出先は元請負業者で、下請負業者どうしが協力しながら作成する書類です。

作成した持込機械等(電気工具/電気溶接機等)使用届を元請負業者へ提出すると、持込機械届受理証や持込機械届済証が発行されます。
持込機械届受理証や持込機械届済証はステッカー式になっているので、貼り付けてから対象機械を使用しましょう。

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9. 工事安全衛生計画書

安全衛生計画書は、適切に危険なく工事を遂行していくための方針や目標を明確にする書類です。
すべての工事作業員が安全に対する共通意識を持ち、工事中における事故や災害などの発生リスクを少しでも抑えることを目的としています。

安全衛生計画書は一般的に、一次下請負が二次下請負以下の分も作成して元請負業者へ提出します。
ただし、元請負業者が求める場合は、下請負業者ごとに作成が必要です。

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あとがき

今回は建設業を運営するうえで必要な労務安全書類のうち9つを紹介しました。
現場の環境整備や權利関係を明確にするための書類なので、手間はかかりますが漏れなく作成したいものです。
備えあれば憂いなし。労務安全書類を作成して建設工事を適切に管理していきましょう。

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