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ひと目でわかる!建設業に関する書類の保存すべき期間【建設業法・安衛則まとめ】

建築コラム

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建設業に関する書類の保存すべき期間がよくわかるイメージ

文字通り「山のよう」に存在する、建設業に関する書類――。そのほとんどは、所定の期間の保存が求められています。

しかし、やっかいなことに、書類ごとに適用される法律や、保存が必要な期間は異なります。そういったことをすべて正確に理解している人は、恐らくほとんどいないのではないでしょうか。

この記事では、そのような建設業に関する書類を保存すべき期間と、それに関連する建設業法・安衛則を、わかりやすくまとめています。ぜひ、あなたのデスクワークの参考にお使いください。

帳簿

・保存すべき期間

5年間

関連:建設業法施行規則第26条|e-GOV

帳簿の添付書類

・契約書
・下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日および支払手段を証明する書類またはその写し
・施工体制台帳(※記載項目に関する指定あり)

・保存すべき期間

5年間

関連:建設業法施行規則第26条|e-GOV

営業に関する図書

・工事内容についての発注者との打ち合わせ記録
・完成図
・施工体系図

・保存すべき期間

10年間

関連:建設業法施行規則第26条|e-GOV

安全衛生委員会議事録

重要なものに関係する記録を保存します。

・保存すべき期間

3年間

関連:安衛則23条|e-GOV

特別教育の記録

・保存すべき期間

3年間

関連:安衛則38条|e-GOV

健康診断個人票

1.雇い入れ時
2.定期
3.海外派遣労働者

・保存すべき期間

5年間

関連:安衛則51条|e-GOV

騒音測定記録

・保存すべき期間

3年間

関連:安衛則590条|e-GOV

クレーン過負荷制限特例記録/デリック過負荷制限特例記録

1.荷重試験結果
2.定格荷重をこえる荷重での使用結果

・保存すべき期間

3年間

関連:クレーン則23条、クレーン則109条|e-GOV

クレーン点検記録/デリック点検記録/エレベーター点検記録

暴風地震後の点検記録を保存します。

・保存すべき期間

3年間

関連:クレーン則38条、クレーン則123条、クレーン則157条|e-GOV

移動式クレーン点検記録/簡易リフト点検記録

作業開始前点検記録を保存します。

・保存すべき期間

3年間

関連:クレーン則79条、クレーン則211条|e-GOV

建設用リフト点検記録

・作業開始前点検記録
・暴風地震後の点検記録

・保存すべき期間

3年間

関連:クレーン則195条|e-GOV

有機溶剤作業環境測定記録

・保存すべき期間

3年間

関連:有機則28条|e-GOV

有機溶剤作業環境測定結果の評価記録

・保存すべき期間

3年間

関連:有機則28条の2|e-GOV

有機溶剤健康診断個人票

1.雇い入れ時
2.当該業務への配置換の際
3.定期
4.二次

・保存すべき期間

5年間

関連:有機則30条|e-GOV

鉛作業環境測定記録

・保存すべき期間

3年間

関連:鉛則52条|e-GOV

鉛作業環境測定結果の評価記録

・保存すべき期間

3年間

関連:鉛則52条の2|e-GOV

鉛健康診断個人票

1.雇い入れ時
2.当該業務への配置換の際
3.定期
4.二次

・保存すべき期間

5年間

関連:鉛則54条|e-GOV

四アルキル鉛健康診断個人票

1.雇い入れ時
2.当該業務への配置換の際
3.定期

・保存すべき期間

5年間

関連:四鉛則23条|e-GOV

特定化学物質用局所排気装置/除じん装置/排ガス処理装置/廃液処理装置点検記録/特定化学設備またはその付属設備点検記録

・保存すべき期間

3年間

関連:特化則34条の2|e-GOV

特定化学物質作業環境測定記録

・保存すべき期間

3年間(特別管理物質は30年間)

関連:特化則36条|e-GOV

特定化学物質作業環境測定結果の評価記録

・保存すべき期間

3年間(特別管理物質は30年間)

関連:特化則36条の2|e-GOV

特別管理物質製造、取扱作業記録

・保存すべき期間

30年間

関連:特化則38条の4|e-GOV

特定化学物質等健康診断個人票

1.雇い入れ時
2.当該業務への配置換の際
3.定期
4.二次

・保存すべき期間

5年間(特別管理物質は30年間)

関連:特化則40条|e-GOV

放射性物質濃度測定記録

・保存すべき期間

5年間

関連:電離則55条|e-GOV

電離放射線健康診断個人票

1.雇い入れ時
2.当該業務への配置換の際
3.定期

・保存すべき期間

30年間

関連:電離則57条|e-GOV

酸素欠乏危険作業場所環境測定記録

・保存すべき期間

3年間

関連:酸欠則3条|e-GOV

粉じん用局所排気装置および除じん装置点検記録(分解による改造、修理)

・保存すべき期間

3年間

関連:粉じん則20条|e-GOV

粉じん作業環境測定記録

・保存すべき期間

7年間

関連:粉じん則26条|e-GOV

粉じん作業環境測定結果の評価記録

・保存すべき期間

7年間

関連:粉じん則26条の2|e-GOV

衛生日誌、衛生管理者の職務上(巡視等)の記録

・保存すべき期間

保存期間の指定はありません。

関連:安衛則第11条|e-GOV

産業医の職務上(巡視等)の記録

・保存すべき期間

保存期間の指定はありません。

関連:安衛則第14条|e-GOV

あとがき

今回は、建設業に関する書類を保存すべき期間と、それに関連する建設業法・安衛則をまとめてみました。

書類の作成や保存方法には、紙を使用したものと、アプリやソフトを使用したものがあります。昨今主流となっているは、アプリやソフトを使った方法です。

アプリやソフトを使用し書類を電子化することで、書類保存の手間は大幅に軽減されます。また、保管場所に頭を悩ませることもなくなることでしょう。そして、必要な書類を必要なタイミングですぐに検索することも可能です。

冒頭でもお伝えしたとおり、それこそ「山のよう」な建設関連書類。少しでも業務の効率を高めるために、状況にあわせてさまざまなツールを使用してみてはいかがでしょうか。

業務の効率化アップのために便利なツールについては、こちらでもご紹介しています!

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