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「アスベスト解体工事」の概要と各ステップ、留意したいポイントについてご紹介

建築コラム

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アスベスト解体工事

過ぎし日にはその性能が評価され、多くの建物に使用されていたアスベスト。しかし現在では、健康被害を引き起こすことが判明しています。そのようなアスベストが含まれる建物の解体工事は、細心の注意を払う必要があります。

本記事では、アスベスト解体工事の概要と手順、留意したいポイントについてお伝えしていきます。

アスベスト解体工事とは

アスベスト(石綿)は軽量・耐久・耐熱などの性質から、1970年代~1990年代にかけて数多くの建物に建材として使われてきました。しかし、今日では人体への悪影響があることが判明し、発がん性の高い物質であることが認められています。そのため、アスベストを含む建物の解体工事は適切に行う必要があります。

アスベスト解体工事の考え方

アスベスト解体工事とは、アスベストが含まれている建物や家屋を解体する作業です。1990年代までにアスベストがよく使用されていた部分は、吹き付け材や断熱材、屋根や外壁などです。

2006年以降に建てられた建物については、規制の強化のためにアスベストは使われていませんが、解体工事を行う前にはアスベストの有無について確認する必要があります。設計図書によって竣工年を調べたり、図面などでアスベスト含有建材を使用しているかどうかチェックします。

そして、アスベストが含有された建物の解体を行う際は、数多くの法律によって定められた、細かい規定を守りながら工事を進めなければなりません。このように、非常に慎重な対応を要するのがアスベストであり、アスベスト解体工事についても、万全の注意が求められます。

アスベスト解体工事のステップ

アスベスト解体工事の各ステップについて見ていきましょう。

・現地調査

解体業者は建物の現地調査を行い、その分析結果を依頼者側に書面で報告します。現場の状況やアスベスト含有量などを正確に把握し、見積りや作業スケジュールを割り出します。

・施工計画作成

現地調査で得たデータを基に、施工計画を作成します。建物がアスベストを含有している場合は、アスベストの処理計画・作業員の安全確保・環境保全計画なども併せて作ります。

・アスベスト解体工事の各種届出

アスベスト解体工事の届出は原則、次の4種類の書類提出が必要です。各書類の届出義務者・提出先・提出期限についてまとめました。

提出書類 届出義務者 提出先 提出期限
大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施届 工事発注者 都道府県知事 工事開始14日前まで
労働安全衛生法に基づく工事計画届 工事施工者 労働基準監督署 工事開始14日前まで
石綿障害予防規則に基づく作業届 工事施工者 労働基準監督署 工事開始前まで
建設リサイクル法に基づく解体工事関連の届出 工事発注者 都道府県知事 工事開始7日前まで

アスベストは、最も危険度の高いレベル1から、比較的危険度の低いレベル3までの3段階に分けて作業レベルが管理されています。上の表の書類4つ全てを提出する必要があるのは、レベル1の場合だけです。また、レベル2の場合には「労働安全衛生法に基づく工事計画届」は提出不要となっています。

・近隣住民への挨拶を実施

建物などの解体工事の際には、道路利用や騒音、ホコリの飛散などで、近隣住民へ多少なりともご迷惑をおかけすることになります。

とりわけ、アスベストを含有した建物の解体工事の場合には、工事期間中の近隣住民の行動を制限してしまう可能性もあります。お詫びの意味も込めて、丁寧に挨拶を行いましょう。

・引込配管・配線の撤去を手配

電気やガス、電話やインターネットなどのインフラ関係がつながったままの状態で、アスベスト解体工事を開始してしまうのはとても危険です。あらかじめ引込配管・配線を撤去しておきましょう。

水道については、工事が完了した後に清掃などで使うことがあります。依頼者と業者でよく確認し、解約日を決めることをおすすめします。

・足場・養生の組立と不用品の撤去

解体作業に入る前に、アスベストやホコリの飛散、騒音などを防止するための足場と養生シートを設けます。作業員の安全を守り、周辺へのアスベスト飛散を防ぐための重要な作業です。

また、建物内部に残っている、建具や家具などの不用品を撤去します。俗にいう「スケルトン」の状態にすることで、解体工事が進めやすくなります。

・アスベスト除去

いよいよ、アスベストが含まれている建材の除去を行います。水や飛散防止剤をまいてアスベストの飛散を防ぐなど、専門的な技術を要する作業です。

除去したアスベストを含む建材は、破れないプラスチックの袋で二重に覆うか、頑丈な容器に密閉保管します。この時、中に入っているのがアスベスト廃棄物であることがはっきりと分かるようにします。なお、除去したアスベストを圧縮し、容積を大幅に縮小させることもあります。

アスベストの除去後、建物内部の窓ガラス・サッシなどの撤去を行い、屋根や柱、外壁などの解体作業に入ります。その後、建物の基礎部分の掘り起こしなども実施します。

・廃材の分別・収集・搬出と整地・後片づけ

終わりに、使用した器具に付着したアスベストを除去し、現場を清掃します。集めたアスベスト廃棄物は最終処分場に運び、足場や養生シートなども撤去します。

除去したアスベストの運搬や処分は、許可された産業廃棄物処理業者に委託し、適正な方法で処理されたか確認する必要があります。この適正処理の確認に使用される伝票は「マニフェスト」といいますが、紛失しないようにご注意ください(5年間の保存義務あり)。

関連記事:建築廃材にはマニフェストが必要!│工事関係者に必要な産廃処理の手続きを解説

アスベスト解体工事のキーポイント

アスベスト解体工事に取りかかる上で大切な点をお伝えします。

事前調査は非常に重要

事前調査は、アスベスト解体工事の初めに行いますが、とても重要度の高いステップです。正確な事前調査を行えなかった場合、依頼者側に大きな負担がかかってしまうことがあります。

とりわけ注意を要するのは、解体工事の半ばでアスベストが発見される事例です。事前調査の際にはアスベストは見つからなかったのに、解体の途中で出てきてしまうと、工事を一時中断せざるを得なくなります。さらに、一般的な解体工事からアスベスト解体工事に切り替えることで、費用の追加が必要に。このような事態に陥ると、依頼者側の負担が増えてしまいます。

事前調査の時点でアスベストの含有について正確に確認することは、法律でも規定されていますので、抜かりなく行った上で解体工事に取りかかりましょう。

参考:大気汚染防止法 第18条の15|e-Gov法令検索

アスベスト解体工事を保育園等で実施する場合

多くの子どもが通う保育園などにも、アスベストを含有する建物が存在します。こういった場所のアスベスト解体工事を行うケースでは、保育園などの休園日・休校日に工事を実施しましょう。

小さな子どもたちの体内に、万が一アスベストが入ってしまったら非常に危険です。保育園などの近隣でアスベスト解体工事を実施する場合も、必ず子どもたちの施設も休日に日程を組む必要があります。これは、子どもたちの健康を守るために徹底したいポイントです。

アスベスト業者と解体業者の連携を密に

アスベスト解体工事では、アスベストの撤去作業と建物の解体作業を、別々の業者が実施するのが一般的です。そのため、アスベスト業者と解体業者の連携がよく取られていると、工事が首尾よく進みます。

工期の遅延やトラブル発生の防止のためにも、それぞれの業者の連携を密にすることが大切です。依頼者側も、業者間のコミュニケーションが円滑に行われているか注目するとよいでしょう。

あとがき

今回は、アスベスト解体工事について深く掘り下げてきました。アスベストを含む建物を解体する際には、慎重かつ適切に作業を行う必要があります。

一つひとつの手順を丁寧に実施し、業者間の連携をしっかりと取りながら、安全にアスベスト解体工事を行いましょう。

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