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建築廃材にはマニフェストが必要!│工事関係者に必要な産廃処理の手続きを解説

建築コラム

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建築廃材

建築廃材はそのほとんどが産業廃棄物に該当し、業者に処理を依頼する際にはマニフェストの交付が必要です。本記事では、建築廃材に使えるマニフェストの種類、交付の流れと記入項目など、産業廃棄物処理の観点から工事関係者が義務付けられている手続きを一通り解説します。

建築廃材に使えるマニフェストの種類

マニフェストとは

マニフェストとは、建築廃材を含む産業廃棄物の処理が適正に実施されたかどうかを確認するために作成する書類です。マニフェストは廃棄物を処理業者に引き渡すときに一緒に交付され、廃棄物と一緒に処理業者の間を移動し、最後はまた廃棄物の排出事業者の所へ戻って来ます。

建築廃材専用もある

建築廃材には通常の産業廃棄物と比べ、廃棄物の種類が多く、また複数の廃棄物が混合しているケースが多いなどの特徴があります。そのため建築廃材には、建設現場で利用しやすい様式で構成された専用のマニフェストが作成され、普及しています。

建築廃材の処理に、標準のマニフェストと建築廃材専用のマニフェストのどちらを使うかについては、特に決まりはありません。処理する廃棄物の内容や、処理業者の専門分野に合わせて使いやすい方を選択してください。

電子マニフェスト

紙のマニフェストの代わりに、電子マニフェストを利用する方法もあります。

電子マニフェストは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。

電子マニフェストには、入力項目や確認期限などの法令遵守事項をシステムが管理してくれる、事務処理の効率化を図れるなどのメリットがあります。一方で、利用には排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者が全て加入する必要があり、自社のみの判断では利用できないという問題もあります。

マニフェストの入手方法など

紙のマニフェストは、以下の窓口で販売されています。

■標準のマニフェスト:全国の産業廃棄物協会一覧
■建築廃材専用のマニフェスト:建設マニフェスト販売センター販売窓口一覧

また、電子マニフェストを利用するには、日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センターで加入手続きを行う必要があります。

日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センター

マニフェスト運用の流れと注意点

建築廃材の場合の交付義務者

マニフェストを交付する義務があるのは産業廃棄物の排出事業者です。

建築廃材の場合、工事の元請業者がここでいう排出事業者に当たることが法律に明記されています(廃棄物処理法第21条の3)。

元請業者は建築廃材を適法に処理するため、処理業者に処理を依頼する場合には、マニフェストの交付など手続き上の義務を負います。これを怠ると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に科せられる場合があります。

マニフェスト交付後の流れ

マニフェストは、A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚綴りで構成されています。マニフェストの各票は次のように排出事業者→運搬業者→処理業者の間を回り、最後は一部を除いて排出事業者の元へ返却されます。

【排出事業者が保管するもの】
■A票(排出時の自社控え):排出事業者が記入し、収集運搬業者の受領サインを受け、自社で保管します。
■B2票(運搬終了の確認):収集運搬業者が運搬を完了したとき、排出事業者の元へ返却されます。
■D票(処分終了の確認):中間処理業者が処分を完了したとき、 排出事業者の元へ返却されます。
■E票(最終処分終了の確認):最終処分が完了したとき、 排出事業者の元へ返却されます。

【処理業者または運搬業者の控え】
■B1票(運搬業者の自社控え):B2票に対応する、運搬業者側の控えです。
■C2票(処分終了の確認):廃棄物の処分が完了したとき、運搬業者に送られます。
■C1票(処分終了の自社控え): C2票に対応する、処理業者側の控えです。

注意点

産業廃棄物の排出事業者(建築廃材の場は元請業者)は、マニフェストをただ交付するだけでなく、その後の管理についても以下の義務を負います。

■返却期限の確認
B2票、D票、E票が法定の期限内に返却されない場合、排出事業者は各処理業者に状況を確認し、必要に応じて都道府県に「措置内容報告書」を提出する義務があります。ここでいう法定の期限とは、B2票およびD票が90日以内、E票が180日以内です。

■マニフェストの保管
排出事業者は、A票および返却されたB2票、D票、E票の計4票を手元で保管する義務があります。保管期間は5年間です。

建築廃材にも対応!マニフェストの記載項目

マニフェストA票~E票のうち、排出事業者が記入するのはA票(1枚目)のみです。

A票には主に、引き渡す産業廃棄物の種類、引き渡す産業廃棄物の量、運搬を委託する業者、運搬先、処分を委託する業者などを記入します。

参考:写真つきの記入例はこちら(千葉県)

具体的な記載項目は次の通りです。

①「交付年月日」:マニフェストを交付した日付を記入
②「交付担当者」:マニフェストの交付を担当した者を記入
③「排出事業者」: 排出事業者の氏名又は名称、住所、電話番号を記入
④「排出事業場」: 排出場の名称、所在地、電話番号を記入
⑤「産業廃棄物」:排出する産業廃棄物の種類にチェック
⑥「数量」: 排出する産業廃棄物の数量を記入(kg、㎥、車など単位は自由)
⑦「荷姿」:バラ積み、フレコンバッグ入りなど荷姿を記入
⑧「産業廃棄物の名称」: 廃棄物の概要が分かるように記入(例:廃タイヤ、業務用冷蔵庫など)
⑨「有害物質等」:有害物質が含まれている場合記入
⑩「処分方法」:「破砕」「切断」「圧縮」など、当該産業廃棄物の処分方法を記入
⑪「中間処理産業廃棄物」:中間処理業者が残さ物を処理委託する際に記入
 ※元請業者が建築廃材のマニフェストを交付する場合、記入は不要。代わりに斜線を引きます。
⑫「最終処分の場所」: 最終処分する予定の場所を記入
⑬「運搬受託者」: 運搬を委託する収集運搬業者の名称などを記入
⑭「運搬先の事業場」: 契約している処分業者の事業場を記入
⑮「処分受託者」:契約している処分業者の名称などを記入
⑯「積替え又は保管」:積替保管を行う場合のみ記入

まとめ

建築廃材の処理を業者に依頼する際、工事の元請業者が法律で義務付けられるのは、以下の3点です。

① マニフェストの交付
② B2票、D票、E票の返却期限の管理および都道府県への報告
➂ A票、B2票、D票、E票の4票の保管

漏れや誤りが生じないよう、社内における情報の管理・共有を心がけましょう。

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