日本の建設業界で問題となっている、人手不足。人口の減少や高齢化に伴い、その深刻さは年々増しています。
そんな建設業界の現状への対策のひとつとして、外国人労働者の雇用が期待されています。
実は近年、外国人労働者を取り巻く状況に変化がありました。それは、2019年4月に施行された改正入管法案が影響しています。
この改正入管法案によって、「特定技能」という在留資格が新たに生まれました。新しい在留資格が誕生したことから、今後多くの外国人労働者が建設業界で活躍すると予想されています。
「なんとなく聞いたことはあるけれど、具体的には知らない」
この記事では、そんな入管法改正や在留資格、外国人労働者を受け入れる際のポイントなどについてお伝えします。
目次
入管法改正についてのポイント
まず、入管法改正の内容についてご説明します。
入管法って何?
入管法(出入国管理及び難民認定法)とは、日本に出入りする人すべてが対象とされている法律です。
この法律の目的は、出入国時の管理・規制や、難民の認定手続きの整備です。細かな内容は、対象ごとに多少の違いがあります。
なぜ入管法の改正はおこなわれたの?
なぜ、入管法が改正されることになったのでしょうか。
「労働人材の不足が深刻だ…」→「では、外国人の受け入れ政策を見直して、人材不足を解消しようじゃないか!」
入管法改正に至った要因は、まさにこれです。
深刻な人材不足に陥っている状況から、入管法の管轄にある「外国人受け入れ政策の見直し=外国人受け入れの拡大」を実施しようという流れになったのです。
入管法改正によって何が変わったの?
入管法の改正が可決されたことにより変化した点は何でしょうか。それは、「特定技能」という在留資格が創設されたことです。具体的にお伝えしていきます。
それまでの在留資格の実態
外国人が日本で働く際に必要なのは、在留資格です。
在留資格とは「外国人が合法的に日本に滞在するために(就労するために)必要な資格」のこと。言い換えると、「働くことを許可されているのだと証明するもの」です。
この在留資格は33種類。それぞれに定められた、活動や地位(配偶者など)によって在留が認められています。
就労によって在留資格が認められている外国人でも、その就労の内容によって在留資格の種類は異なり、認められた活動以外の活動はおこなえません。もし、内容が変わる場合には変更手続きをする必要があります。
新しい在留資格「特定技能」が、建設業界改革のきっかけに
入管法改正によって、「特定技能」という新しい在留資格が創設されました。
これまでは、いわゆる単純業務への従事ができる在留資格は「技能実習」のみでした(「日本人の配偶者」などの身分系の在留資格は除きます)。
この「技能実習」という在留資格をもつ外国人は、特定の技能を習得するという目的で日本で働くことが許可されています。その期間は最長5年間。実際に現場に入りながら、OJT(実地訓練)を通して技能を学ぶことができます。
しかし、実習期間を満了すると母国に帰らなければならないという点で、実際のニーズに沿わないという問題も。
今回創設された「特定技能」は、この問題を和らげるための、また実質的には「技能実習の延長」ともいえる在留資格です。
「特定技能」を取得するための条件
この「特定技能」という在留資格を取得するためには、次の2つの条件のどちらかを満たす必要があります。
・一定以上の技能実習経験がある
・定められた日本語能力やビジネススキルの試験に合格する
また、「特定技能」で就労することが認められる業種は14に限定されています。その中のひとつが建設業です。
特定技能1号と2号の違い
特定技能には「1号」「2号」という2つの種類があります。
・特定技能1号
1号は、生産性の向上や、国内の人材確保のための取り組みをおこなっても人手不足が課題となっている14の業種が対象です。具体的には、介護や建設、農業、外食、宿泊などが当てはまります。
その分野についての相応の知識、または経験の必要な技能を持ち、業務にあたる外国人向けの在留資格です。
最長5年の滞在が許可されていますが、家族の帯同は認められません。「技能実習」を5年おこなうと「特別技能1号」を取得することができるので、あわせて最長10年間日本に滞在することが可能となります。
・特定技能2号
2号は、対象の分野についての熟練した技能を要する業務に就く外国人向けの在留資格のことです。対象と分類されている業種は、現時点で建設、造船・舶用工業の2分野のみ。現場で指示を出せることや、技術者との交渉・調整ができる程度の日本語能力があることが条件です。こちらは家族の帯同も許可されており、滞在期間を更新することもできるようになります。
2号の取得は、事実上「1号からの移行」のみに限定されています(2020年12月現在)。まずは特定技能1号を取得してから、技能試験を受けて2号に移行する形となります。
制度的には、特定技能2号評価試験に合格したうえで実務経験要件を満たせば取得できますが、試験のスタートは2021年度からですので、今後徐々に資格取得者が出てくると考えられます。
ひとまずは技能実習生からの移行が中心となる
「特定技能」の在留資格は、即戦力となる技能をもつ外国人を受け入れる制度です。そのため、建設業界のケースでいえば、建設の知識や経験があるか、まずそれぞれの国で試験などをおこない、技術のレベルや日本語スキルを確認することになります。
受け入れ国は、当面の間は9カ国です(ベトナム、モンゴル、フィリピン、ネパール、タイ、カンボジア、ミャンマー、中国、インドネシア)。今後、各国に「特定技能」資格取得のための学校やコースが設けられると考えられています。
また、「技能実習」の2号を良好に修了した外国人は、技能や日本語の試験を免除されます。国外での教育システムが本格化するまでは、技能実習生からの移行が中心となるでしょう。
コロナ禍の影響で、長らく試験が開催されていませんでしたが、現在は少しずつ再開しています。日本への渡航解禁を待つ求職者も多くいます。また、2021年3月に、ベトナムで初めて建設分野の特定技能1号評価試験がおこなわれ、他分野の試験実施への期待が高まっています。
外国人労働者を雇用する会社、元請会社も対応が必要
「特定技能」の外国人労働者の受け入れにあたっては、雇用する会社側にも対応が必要です。
建設業界では、2019年4月に「建設技能人材機構」が設立されました。外国人労働者の受け入れに関わる業界団体が加入しています。外国人労働者を雇用する会社は、この機構に加入するか、その正会員である業界団体に所属しなければなりません。
「技能実習生の失踪」のような事態を起こさないためにも、賃金や休日などの処遇をしっかり確保し、安全教育や建設キャリアアップシステムへの登録など、きちんとおこなうことが大切です。
建設業界の発展のため、このような整った体制の外国人労働者の受け入れを、業界全体で実現することがポイントだといえるでしょう。
その上で、就職を望む外国人が在留資格を取得する前に、会社側の受け入れ計画を国土交通省が審査します。また、受け入れの3か月以内に、講習を実施。国土交通省から、在留資格を取得した本人に直接、外国人保護の仕組みを伝えます。そこで、会社側が申請した雇用条件と、本人に提示された雇用条件に食いちがいがないかを確認します。
そのほか、受け入れる会社だけでなく、元請会社側でも、各現場で外国人労働者を正しく雇用しているか、チェックする仕組みになっています。
また、建設会社が外国人を雇用する際には、以下の点に注意を払うことが大切です。
・在留資格の期間内であるか
・従事させる業務や場所は計画どおりか
・必要な安全衛生の講習を受けているか
これらのポイントを意識し、外国人が支障をきたしていないか確認しましょう。
あとがき
今回は、入管法改正や在留資格、外国人労働者を受け入れる際のポイントなどについてお伝えしてきました。
建設業界は慢性的な人手不足という課題を抱えています。高齢化が進み、入職する若者の数も決して多くありません。こういった課題を解決するために、即戦力となる能力をもった外国人労働者の活躍に期待したいところです。
処遇やキャリアアップなどの体制を整えて外国人労働者を受け入れることが、建設業界全体の活性化につながるのではないでしょうか。
外国人労働者が建設現場に入場するために必要な「外国人建設就労者建設現場入場届出書」については、こちらの記事で詳しくお伝えしています。