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建設業の入札について丸わかり!入札の種類や制度、入札参加へのステップまで解説

建築コラム

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建設業の入札、丸わかり

建設業者が安定した経営を考えるうえで、公共工事の受注は欠かせません。
そんな公共工事を受注するためにクリアしなければならないのが、今回のテーマ「入札」です。

この記事では、建設業の入札の概要や種類、方式について分かりやすく解説します。
また、入札参加までのステップも紹介するので、ぜひ入札の知識を深める参考にしてください。

建設業の入札とは

まず、入札の概要と入札参加のメリットについて説明します。

入札とは

入札とは、公共の請負工事を受注する場合に、複数の業者が発注者(自治体)へ見積り価格を示し、価格の優劣などによって工事の受注業者が決められる形式です。

各自治体が発注する公共工事(公共施設や公用設備の工事)では、入札制度が取り入れられています。
そのため、公共工事を受注するには、入札への参加と落札が必要です。

公共工事の入札に参加するメリット

公共工事の入札に参加する3つのメリットをご紹介します。

・営業活動に時間や人件費をかけずに受注できる

公共工事の入札に参加すると、工事受注の営業活動に、時間や人件費をかけることなく受注できる可能性が生じます。

・地元の業者が優先されることがある

入札の種類によっては、地域で活躍する業者が、優先的に工事を受注できることがあります。

・前払金が支払われる

工事によっては、落札後に前払金が支払われることがあります。

入札の種類

建設業の入札方式は3種類あります。1つずつ見ていきましょう。

一般競争入札

一般競争入札には、入札の資格をもつ不特定多数の業者が参加します。

発注者(自治体)は案件の広告を出し、多くの業者に入札に参加してもらいます。
入札の参加者の中で、発注者にとって最も有利な条件の業者を選ぶ方式が、一般競争入札です。

一般競争入札方式のメリットは、不特定多数の参加者がいることによって、透明性と公平性が高いことです。
一方で、価格競争という性質上、業者によっては利益が出ないケースがあるというデメリットも存在します。

指名競争入札

指名競争入札とは、発注者(自治体)が事前にいくつかの業者を指名し、限られた業者同士で競わせて落札者を決める方式です。
発注者は、各業者の資金力や実績をもとに指名業者を決定します。

発注者側には、事務負担や経費が比較的少なく済むというメリットがある反面、実績のない業者の場合は新規参入がしにくいというデメリットがあります。

また、指名業者の固定化や、担当者との癒着・談合が容易であるという点も課題です。

随意契約

随意契約とは、業者同士で競わずに、発注者(自治体)が特定の業者を選ぶ方式です。
一定価格以下で、緊急性のある場合などに適用されます。

ほかの入札方式と比べると透明性が低いため、地方自治法や地方自治法施行令で定められた細かい条件を満たすことが必要です。

なお、入札による競争はないものの、提示価格の妥当性を判断するため、2社以上の見積りの確認が実施されています。

知っておきたい主な入札制度

建設業の入札について理解を深めるために、知っておきたい5つの制度をご紹介します。

最低価格自動落札制度

最低価格自動落札制度とは、審査項目が「価格」のみの制度です。
最も安い価格を示した業者が工事を受注します。

総合評価制度

落札者を決める際に、技術力・実績・表彰歴・安全性・地域貢献度を判断基準にするのが総合評価制度です。

学識経験者(2名以上)の意見をもとに判断して、さまざまな視点から正当性の高い入札が行われます。

最低制限価格制度

ダンピング(採算を無視した安売り)を防ぐために作られた最低制限価格制度。

「価格の上限値(予定価格)」と「価格の下限値(最低制限価格)」を決めて、2つの価格以下の業者は入札前に失格となる制度です。

低入札価格調査制度

低入札価格調査制度も最低制限価格制度と同じく、ダンピング防止を目的として作られました。

最低価格を提示した業者でも、事前に設けられた調査基準価格を下回る場合は入札に参加できません。

予定価格制度

予定価格制度とは、入札価格が予定した価格を超えた場合に、落札できなくなる制度です。

入札したすべての業者の提示価格が予定価格を超えてしまい、いずれの業者も落札できない状態のことを「不落」と呼びます。

入札に参加するまでのステップ

ここでは、建設業の入札への参加要件と、入札参加までの5つのステップを解説します。

入札に参加できる要件

建設業の入札に参加するには、以下の2つの要件を満たすことが必要です。

・建設業許可の保有(例外あり)
・税金の滞納がないこと

ただし、建設業許可を保有していない業者について、別枠での入札を認める制度を設けている自治体もあります。
参加に際しては事前に該当の自治体に確認してください。

ステップ1:建設業許可 年次報告の提出

建設業許可をもつ業者は、その決算日から4か月以内に、前期の年次実績を報告しなければなりません。

なお年次実績報告の義務は、入札の参加・不参加に関わらず、すべての建設業許可業者に課せられています。

関連記事:【建設業の許可】取得要件と申請手続についてご紹介!

ステップ2:経営状況分析の受審

経営状況分析機関によって、業者の経営状況が分析されます。
分析結果の通知は、次のステップ「経営事項審査の受審」で必要となります。

ステップ3:経営事項審査の受審

建設業者の主要な営業所の住所地を管轄する都道府県庁で、業者の経営事項を審査します。

具体的には、現在の経営状況や経営規模、売上高、社会性の観点から総合的な評価を受け、経営事項審査結果通知書を手に入れます。

ステップ4:入札参加資格申請

参加したい入札を実施する自治体に対して、入札参加資格申請をします。
申請を行うと入札参加資格を取得できます。

手続きの方法や入札システムは自治体ごとに異なるため、各自治体への確認が必要です。

ステップ5:入札参加

入札参加資格申請を無事に終えると、入札参加資格業者名簿に会社の名称が記載されます。

以上の5つのステップを踏むことで、入札へ参加できるようになります。

あとがき

建設業の入札に参加すると、営業に時間や費用をかけずに、公共工事を受注できる可能性があります。
また、地域の業者が優先的に工事を受注できるケースもあるため、入札には積極的に参加したいところです。

入札の参加要件や必要なステップを確認して、受注機会の拡大を図りましょう。

参考:公共工事の入札契約制度の概要|国土交通省

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