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「外国人建設就労者等現場入場届出書」の書き方をやさしく丁寧に解説!

建築コラム

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外国人建設就労者現場入場届出書 書き方をやさしく解説

建設業界では、深刻な人手不足が問題となっています。
その背景にあるものは、若い人の入職が減ったことや、高齢化に伴うベテラン技術者の引退などさまざまです。

そんな事態を解決するため、国内で人材を確保・育成する動きと並行して、海外の人材を活用する潮流が高まっています。

貴重な人材である外国人就労者を、建設現場に入れるようにするために必要な書類。
それが、今回クローズアップする「外国人建設就労者等現場入場届出書」です。

この記事では、「外国人建設就労者等現場入場届出書」の最新の書き方について、わかりやすく丁寧にお伝えしていきます。
最後まで読めばスムーズに「外国人建設就労者等現場入場届出書」の書類をつくることができるので、ぜひご一読ください。

「外国人建設就労者等現場入場届出書」って何?

建設現場でさまざまな人々が働いているイメージ

「外国人建設就労者等現場入場届出書」とは、技能実習生として建設技術を学んだ外国人を雇用する際に、一次下請負以下の会社が直近の元請負に提出する書類です。

建設業界と外国人就労者

建設業界と外国人就労者には非常に深いかかわりがあります。

業界が抱える深刻な人材不足を解決するため、「建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置(外国人建設就労者受入事業)」が2015(平成27)年にスタート。

海外の人材を技能実習生として日本に受け入れ、建設技術を学んだのちに母国で活躍する「若手技術者の育成」や、技術習得後も日本に留まり働く「技能実習修了後の継続雇用」などの方策がとられています。

本来であれば、技能実習生は研修が終わると母国に戻らなければならないことになっています。
しかし、何度もお伝えするように、建設業界は人員不足の課題を抱えています。
そのため特例的に、外国人就労者の受け入れがおこなわれているのです。

「外国人建設就労者等現場入場届出書」の提出が必要な人

「外国人建設就労者等現場入場届出書」の提出が必要となるのは、在留資格が「特定技能」または「特定活動(外国人建設就労者)」のみとなっています。

以前は「特定活動(外国人就労者)」のみが対象でした。しかし、在留資格が「特定技能」の外国人も対象となったため、書類の表題も「外国人建設就労者等」に変更されました。

外国人建設就労者は、つぎの条件を満たさなければなりません。

・建設分野技能実習に1年11か月以上従事したことがあること。
・技能実習期間中に素行が善良であったこと。

なお、ほかの在留資格(例:「特定活動(帰国困難)」「技能実習」「永住者」「日本人配偶者等」「技術・人文知識・国際」)や資格外活動によるケースでは、この書類は必要ではありません。

また、技能実習生の受け入れには別の書類を用意する必要があるので、混同しないように気をつけてくださいね。

参考:建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置(外国人建設就労者受入事業)|国土交通省

元請けによって異なる、外国人就労者の受け入れ体制

外国人就労者を受け入れる体制は、元請けによって変わってきます。

「受け入れ可能」という姿勢を示している企業がほとんどではありますが、元請けとなる企業の方針によって、外国人就労者の受け入れが許可されないこともあります。
すべてのケースで外国人就労者の入場が認められるわけではないという点に、注意しましょう。

この記事では、書類申請後の外国人就労者の現場入場を元請けとなる企業が認めているという前提で、「外国人建設就労者等現場入場届出書」の書き方をお伝えしていきます。

「外国人建設就労者等現場入場届出書」のフォーマット(様式)

「外国人建設就労者等現場入場届出書」の最もポピュラーなフォーマット(様式)は、「全建統一参考様式第1号―甲―別紙」です。
そのため、この記事でもこちらのフォーマット(様式)を使って、「外国人建設就労者等現場入場届出書」の書き方を解説していきます。

記入する内容を簡単にまとめると、つぎの4項目となっています。

・欄外部分(前付け)
・工事について
・外国人建設就労者等について
・外国人建設就労者等を受け入れている企業について

ほかのフォーマット(様式)であっても記入内容はほとんど変わりません。
安心してこの記事の解説をご参照ください。

「外国人建設就労者等現場入場届出書」提出の際に必要な5つの添付書類

「外国人建設就労者等現場入場届出書」提出の際に必要な5つの添付書類

「外国人建設就労者等現場入場届出書」を書く際、記入するのはA4サイズの用紙1枚ですが、つぎの5つの添付書類をあわせて提出する必要があります。
各1部ずつ用意して、添付を忘れることのないようにチェックしましょう。

【5つの添付書類】(原本ではなく、コピーで問題ありません)

1.建設特定技能受入計画認定証または適正監理計画認定証(複数ある場合にはすべて。建設特定技能受入計画認定証については、別紙「建設特定技能受入計画に関する事項」も含む。)
2.パスポート(旅券番号、国籍、氏名などと在留資格の押印のある部分)
3.在留カードの表面と裏面
4.受入建設企業と外国人建設就労者との間の雇用契約書および雇用条件書(労働条件通知書)
5.建設キャリアアップシステムカード(登録義務のある者のみ)

上の5つの中で特にわかりにくいのは、「建設特定技能受入計画認定証」と「適正監理計画認定証」ではないでしょうか。

「建設特定技能受入計画認定証」と「適正監理計画認定証」は、特定技能外国人や外国人建設就労者を受け入れる企業の、管理体制が認められたことを証明する書類です。

「雇用する企業に対して、特定技能・特定活動の外国人の人数や働く場所は適切か」
「受け入れから帰国までのスケジュールはどうか」
「過去に外国人の就労に関する不正をおこなっていないか」
「日本人と同レベルの給与が予定されているか」
など、総合的な判断がおこなわれ、国土交通省から交付されるものです。

関連記事:期待の人材・外国人労働者!入管法の改正で、その在留資格はどう変わったの?

「外国人建設就労者等現場入場届出書」の書き方(項目ごと)

「外国人建設就労者等現場入場届出書」の書き方(項目ごと)

それでは、いよいよ「外国人建設就労者等現場入場届出書」の書き方をご説明します。
記入にあたって特別難しいことはありませんので、書類の上から順番に、確実に書いていきましょう。

欄外部分(前付け)の書き方

欄外部分(前付け)の書き方

「外国人建設就労者等現場入場届出書」上部の欄外部分(前付け)には、つぎの内容を記入します。

・〇〇殿

〇〇の部分には、「△△ビル作業所長」や「工事事務所長」などの文言を記載します。

・日付

「外国人建設就労者等現場入場届出書」の作成日を記入します。
年は西暦で表してもかまいませんが、一般的な記載は和暦となっています。

・会社名(一次)、代表者名

元請企業の名称と代表者の氏名を書きます。

・会社名、代表者名

元請以下の企業の名称と代表者の氏名を記します。

「建設工事に関する事項」の書き方

「建設工事に関する事項」の書き方

まずは「建設工事に関する事項」と記載された項目です。
ここでは、「建設工事の名称」と「施工場所」という2つの枠に記入します。

「建設工事の名称」には、例えば『〇△ビル新築工事』などのように工事の名前を、そして「施工場所」にはその工事現場の住所を書きましょう。

「建設現場への入場を届け出る外国人建設就労者等に関する事項」の書き方

「建設現場への入場を届け出る外国人建設就労者等に関する事項」の書き方

つづいて、「建設現場への入場を届け出る外国人建設就労者に関する事項」と記載された項目へ進みましょう。

ここでは、対象となる外国人建設就労者について個人ごとに、つぎの7項目をそれぞれ記入していきます。

1.氏名(在留カードに記載されているものと同じ表記で書きます。)
2.生年月日
3.性別
4.国籍
5.従事させる業務
6.現場入場の期間
7.在留資格
8.在留期間満了日(在留カードに記載されている、日本を出国する日程。)
9.CCUS(建設キャリアアップシステム)登録情報が最新であることの確認

5つめの「従事させる業務」については、元請企業によっては具体的に記載する必要があります。
あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

また、注意すべきポイントは、6つめと7つめです。
「現場入場の期間」は、必ず「在留期間満了日」より前の日程を記入しなければなりません。
外国人建設就労者の帰国スケジュールも考慮して、現場入場の期間を設定しましょう。

なお、9つめの「CCUS登録情報が最新であることの確認」については、CCUS(建設キャリアアップシステム)の登録義務のある人のみが対象となります。

「受入建設企業・建設特定技能受入計画及び適正監理計画に関する事項」の書き方

「受入建設企業・建設特定技能受入計画及び適正監理計画に関する事項」の書き方

最後に、「受入建設企業・建設特定技能受入計画及び適正監理計画に関する事項」の8項目を埋めましょう。
ここには、建設特定技能受入計画と適正監理計画に記載されている内容を正確に転記してください。

1.就労場所

ここには、自社の請け負う工事がおこなわれる範囲を書きます。
ある程度の規模の企業であれば、「関東地方」や「関西地方」と記入することになり、小さな企業であれば「東京都内」や「大阪府内」など、記入する範囲は狭くなります。

2.従事させる業務の内容

外国人建設就労者がおこなう作業内容を記載します。

3.従事させる期間(計画期間)

外国人建設就労者の就労予定期間を記入します。
もし複数名になる場合は、外国人就労者全員の従事期間がこの範囲内に収まるように設定しましょう。

4.責任者

外国人建設就労者を雇う際には、責任者を決める必要があります。
責任者となる人の役職と氏名を書きましょう。

以上で、「外国人建設就労者等現場入場届出書」は完成です! お疲れさまでした。

あとがき

この記事では「外国人建設就労者等現場入場届出書」の書き方について、最新の情報をもとに解説してきました。

労務安全書類(グリーンファイル)のひとつである「外国人建設就労者等現場入場届出書」は、外国人建設就労者を建設現場で適切・安全に雇用するために大切な書類です。

制度は少し複雑ですが、書類の作成そのものはいたってシンプルに作業できます。
今回お伝えしてきたポイントに気をつけながら正確に作成し、添付書類も忘れずに用意しましょう。

「外国人建設就労者等現場入場届出書」以外の労務安全書類(グリーンファイル)について興味のある方は、こちらの記事をご覧ください。

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