高い専門性を求められる建設業。それゆえ、一定の条件を超える工事を行う建設業の会社には、「建設業の許可」の取得が義務づけられています。
この許可が必要な建設業の業種は全部で29業種あり、それぞれ異なる特徴を持っています。今回はそんな建設業の29業種について、分かりやすくまとめました。
「建設業の許可」については、こちらで分かりやすくまとめています!
目次
建設業29業種まとめ
一定規模以上の建設工事を行うには、「建設業の許可」を得なければなりません。建設業の許可は「業種別許可制」となっていて、営業する業種ごとに取得する必要があります。
建設業には、「土木一式工事業」「建築一式工事業」という2つの一式工事のほか、27の専門工事業があり、合計すると29業種となっています。ここでは、建設業の29業種すべてをご紹介していきます。
土木一式工事業
総合的に企画・指導・調整を行い、複数の専門工事を取りまとめるなどして土木工作物を建設する工事を、土木一式工事業といいます。新装工事に限らず、補修工事・改造工事・解体工事も含まれます。具体的には、ダムやトンネル、橋梁工事などの大規模な工事を行います。
ただし、土木一式工事業の許可を得ていても、実際の施工には各種専門工事の許可が別途求められるので、注意が必要です。
建築一式工事業
建築一式工事業は、総合的に企画・指導・調整を行い建築物を建設する事業です。新築工事のみならず、改修工事や増改築工事も含みます。
前述の「土木一式工事業」と同様に、建築一式工事業の許可を有していても、工事対象によっては内装工事業や電気工事業など専門工事の許可を要する場合があります。
大工工事業
大工工事業とは、木材の加工・取りつけを行い建築したり、工作物に木製設備を取りつけたりする工事業をいいます。
大工工事業に挙げられるのは、柱や壁などの工作物を取りつける「大工工事」や、仕上げの天井材や床材、建具、備えつけの棚などを取りつける「造作工事」です。さらに、鉄筋コンクリート造でコンクリートを流し込むための「型枠工事」も含まれます。
左官工事業
工作物に漆喰やモルタル、壁土、プラスター、繊維などをこて塗りしたり、吹きつけや貼りつけを行ったりする工事を左官工事業といいます。
とび・土工・コンクリート工事業
この工事の事業範囲は広く考えられており、次の5つの工事に分類されます。
1.足場の組立て、機械器具・建設資材などの重量物の運搬配置、鉄骨などの組立て
2.くい打ち、くい抜きや場所打ぐいを行う工事
3.土砂などの掘削、盛上げ、締固めなどを行う工事
4.コンクリートによって工作物を作る工事
5.その他の基礎的・準備的な工事
石工事業
石工事業とは、石材や石材に似た擬石、コンクリートブロックを積んだり加工したりして工作物を築造するほか、工作物に石材を取りつける仕事をいいます。
屋根工事業
屋根工事業とは、瓦・スレート・金属などを使って屋根をふく仕事です。断熱屋根工事や板金屋根工事もこれに含まれます。
電気工事業
送電線から家庭への分電盤など、電気に関連した作業を行なうのが電気工事業です。例えば、送配電線工事、発電設備工事、照明設備工事などが該当します。
管工事業
管工事業は、給排水・冷暖房・空気調和・衛生などのための設備や、水・ガス・油などの送配のための設備を設置する工事です。
タイル・れんが・ブロック工事業
この工事業は、れんがやコンクリートブロックなどを使用して工作物や建築物を作る仕事です。工作物にタイル・れんが・コンクリートブロックなどを取りつけたり貼りつけたりする工事も含まれます。
鋼構造物工事業
鋼構造物工事業とは、形鋼や鋼板などの鋼材の加工・組み立てを行って、工作物を作る工事です。鉄骨の製作から加工・組み立てまでの一連のプロセスを、一貫して請け負います。
鉄筋工事業
棒鋼などの鋼材を加工・接合したり、組み立てを行う工事を鉄筋工事業といいます。鉄筋工事業には、鉄筋の配筋・組み立てを行う「鉄筋加工組み立て工事」と、配筋した鉄筋を接合する「鉄筋継手工事」があります。
舗装工事業
道路などの地盤を、アスファルトやコンクリート、砂利、砂などを使って整えるのが舗装工事業です。
浚渫(しゅんせつ)工事業
浚渫(しゅんせつ)工事とは、河川や港湾などの水底の土砂をすくい取る工事です。土砂を水とともに吸い上げる「ポンプ浚渫」と、水底の土砂をつかみ取る「グラブ浚渫」という方法があります。
板金工事業
金属薄板などを加工し工作物に取りつけたり、工作物に金属製などの付属物を取りつけたりする仕事を、板金工事業といいます。
ガラス工事業
ガラス工事業は、工作物にガラスを加工し、取りつけを行う工事です。主に、内外装におけるガラスの取りつけを行いますが、ガラスサッシのような建具として扱われるガラスの施工は、後述する「建具工事業」の管轄です。
塗装工事業
塗料や塗材を使用し、工作物に塗ったり吹きつけたりする塗装工事業。内外装の仕上げ前の下地処理や最終仕上げ、塗料を用いたコーティングなどを行います。
防水工事業
防水工事業とは、モルタルやアスファルト、シーリング材などを使って、屋上やバルコニーなどに防水工事を施す仕事です。ただし、ここでいう防水工事とは建築系の工事のみを指していて、土木系(例:トンネルなど)は該当しません。
内装仕上工事業
内装仕上工事業とは、木材や吸音板、壁紙、たたみ、カーペットの取りつけなど、建物の内装仕上げ全般を取り扱う工事業です。
機械器具設置工事業
機械器具を組み立てて工作物を作ったり、工作物への機械器具の取りつけを行ったりするのが、機械器具設置工事業です。トンネルなどの給排気機器設備工事や、立体駐車場設備工事などが該当します。
熱絶縁工事業
工作物や工作物の設備を熱絶縁する工事を熱絶縁工事業といいます。例えば、冷暖房設備や冷凍冷蔵設備、動力設備、燃料・化学工業設備の熱絶縁工事などです。
電気通信工事業
電気通信工事業は、有線・無線電気通信設備やネットワーク設備、情報設備、放送機械設備などの電気通信設備を設置する仕事です。ただし、既存の電気通信設備の修繕工事や改修工事は含まれますが、保守作業はこれに該当しません。
造園工事業
造園工事業では、整地や樹木の植栽、景石の据えつけなどによって庭園を作る工事や、道路や建築物の屋上を緑化する工事などを行います。
さく井(せい)工事業
さく井(せい)工事業とは、端的にいえば井戸を掘る工事です。観測井工事、井戸築造工事、温泉掘削工事、石油掘削工事、揚水設備工事などを行います。
建具工事業
工作物に木製・金属製の建具などを取りつける仕事を建具工事業といい、窓のサッシの取りつけ工事もこれに含まれます。
水道施設工事業
水道施設工事業とは、上水道・工業用水道などのための取水・浄水・配水などの施設を築造する工事と、公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事です。
消防施設工事業
火災警報や消火設備、避難設備などの設置・取りつけを行う工事業を消防施設工事業といいます。
清掃施設工事業
清掃施設工事業には、ごみ処理施設やし尿を処理する施設を建設する工事が該当します。
解体工事業
建築物・工作物の解体をして、更地に戻す工事を行う解体工事業。以前はとび・土木工事業の許可で行うことができましたが、2019(令和元)年5月31日以降は解体工事業許可が必要となっています。
あとがき
今回は建設業の29業種についてまとめてみました。ひとくちに「建設業」といっても、これほど多様な業種が存在するということに、驚かれた方もいるのではないでしょうか。
一定の規模を超える建設工事を行うには、該当の業種について許可を取得する必要があります。許可を求める際には、29業種のうち、どれに該当するのかをよく確認して申請しましょう。